サービス提供体制強化加算は、利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算のひとつです。訪問入浴介護、訪問看護、通所介護などで算定することが可能ですが、本記事では通所介護のサービス提供体制強化加算について解説します(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護も要件は同様です)。
サービス提供体制強化加算は、人材の質を確保して質の高いサービスを提供する事業所を段階的に評価する加算として設けられています。通所介護のサービス提供体制強化加算は、2021年度介護報酬改定で(I)(II)(III)の区分に再編されました。
各要件についてもサービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直されています。
通所介護のサービス提供体制強化加算(I)(II)(III)の算定要件は以下のようになります。なお、いずれの区分でも定員超過利用・人員欠如減算に該当していないことが必要です。
通所介護のサービス提供体制強化加算(I)は、下記の要件のうちいずれかを満たす必要があります。
(1)介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が70%以上であること
(2)介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士25%以上であること
通所介護のサービス提供体制強化加算(II)では、下記の要件を満たす必要があります。
・介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が50%以上であること
通所介護のサービス提供体制強化加算(III)では、下記の要件のうちいずれかを満たす必要があります。
(1)介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が40%以上であること
(2)介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が30%以上であること
算定要件における各項目の詳細や留意点については、算定要件と合わせてダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
通所介護におけるサービス提供体制強化加算の単位数は以下のようになっています。
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