訪問介護などでの外国人材活用を解禁へ 初任者研修の修了やOJTの実施が要件に 

2024.04.05
2024.04.05
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訪問系サービスでの外国人材の従事を認めるにあたって現在検討が進んでいます。3月下旬、介護事業所での対応についても一定の方針が示されました。

厚生労働省が技能実習や特定技能制度を通じて日本で働く人材のサービス従事を認めるにあたってルールの原案を示し、検討会で大筋の了承を得ました。

これまでにも一定水準の日本語能力や介護技術の証明など条件について話し合いが実施されてきたところですが、今回は、初任者研修の修了やサービス提供責任者が同行した上でのOJTの実施など、より具体的な対応が明示された格好です。

目次
    【訪問介護】外国人材の受け入れ解禁に向けたルールの原案
    外国人介護人材の解禁へ強固な反対意見なしで大筋了承も施行時期は未定

      【訪問介護】外国人材の受け入れ解禁に向けたルールの原案

      訪問系サービスの1対1で介護サービスを提供するという特性を踏まえ、現行ではEPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能の「介護」の資格保有者の受け入れは、認められていません。

      (【画像】第6回 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料より)

      しかし、介護分野の中でも訪問介護の慢性的な人手不足は深刻に受け止められています。そこで、一定の要件をクリアすることを前提に、こうした人材の受け入れを緩和する方向でこれまで検討が進められてきました。

      規制緩和に向け、今回厚労省は、外国人材を受け入れる事業所の要件として、以下を求めることを提案しています。

      訪問介護事業者に求める条件

      • 下記に示す「遵守事項」を適切に履行できる体制・計画等があることを事前に巡回訪問等実施機関に書類で申告する
      • 訪問先の選定は、外国人介護人材のコミュニケーション能力や介護の技術の状況、利用者の特性等を踏まえつつ、サ責等の意見も勘案して判断する
      • 受入事業者から利用者・家族に対して丁寧な説明を行う

      事業所に求める「遵守事項」

      1. EPA介護福祉士の訪問系サービスで求める留意事項と同様に、訪問介護の基本事項、生活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュニケーションスキルを含む)、日本の生活様式等を含む研修を実施すること。
      2. 訪問系サービスの提供を一人で適切に行えるように、一定期間、サ責等が同行する等の必要なOJTを行うこと。回数や期間については、利用者や外国人介護人材の個々の状況により、受入事業者により適切に判断する。
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